1987-08-25 第109回国会 衆議院 法務委員会 第6号
この辺は、従来養子の側からだけできたものを養親の側からもできる、こういうふうに改めたので、養親の側からできてもそれはいいと思うのですけれども、積極的にこういうふうに変えてしまわなければならないのだということの理由というのは、何か従来の規定が家制度偏重というかそんなことがあったから、こういうことなんですか。
この辺は、従来養子の側からだけできたものを養親の側からもできる、こういうふうに改めたので、養親の側からできてもそれはいいと思うのですけれども、積極的にこういうふうに変えてしまわなければならないのだということの理由というのは、何か従来の規定が家制度偏重というかそんなことがあったから、こういうことなんですか。
即ち制度偏重の考えがそこに潛んでおりはしないかと思う。假りにこの制度が民主警察の制度であつても、これを運營する者が現在の警察陣營そのものであつては、そのままの人であつてはいけない。少くとも警察陣營の者が全部頭の切替えをした後でなければならないと思う。やはり現在の國家警察の發達の過程を見ましても、發足の當時からの歴史を見ましても、政府のための警察にできておつた。